新しい賃貸借の形、借主がリフォームする「D I Y 型賃貸借」

空き家をそのままにしておく理由のひとつとして、貸してもいいのだけれども、貸すには「不良カ所を補修しなければならないので、それなりの費用がかかるから」ということがあります。

この問題を解消して、空き家の流通を活性化していくために、従来の賃貸借とは違う、貸主ではなく借主がリフォームして借りる「D I Y 型賃貸借」という方法があります。

D I Y 型賃貸借

通常、空き家を貸す場合には、建物に不具合があれば、貸主による補修等が必要となる。その「補修に費用がかかるため、所有者としては二の足を踏むことになる」。

「費用をかけず、現状のままでよいのなら貸してもいい」という所有者はいる

「借主も自分の好みにリフォームして住みたい」という方がいる

「借主の費用負担で、リフォームして借りる」

 

※D I Y は、一般的には自らの手で日曜大工を行うことですが、ここでは、専門業者に頼んでする工事も含んでいます。

このD I Y 型賃貸借は、貸主と借主の双方にとってメリットのある合理的な方法だといえるのですが、「貸主と借主の間でトラブルにならないよう、賃貸借契約時に細かな取決めをしておく必要があります」。

その取決めをする際の重要なポイントについて下記にまとめてみました。

・借主はどこまでリフォームしてもよいのか、事前にリフォーム内容を貸主に説明して承諾を得ておく必要があります。

・DIY工事の際に、住宅本体や第三者に損害を与えた場合の責任の所在を明確にしておく必要があります。(基本的には、工事実施者または発注者である借主が責任を負うのが適当です)。

・入居中の管理、修繕はどちらが行うのか(基本的にはDIY工事を行った工事実施者または発注者である借主が行うのが適当です)。

・工事部分に関する所有権が借主と貸主のどちらにあるのかを決めておきます。

・契約が終わり明け渡す際に、借主が工事した部分について残置するのか、撤去するのか、撤去するのであれば、原状回復をどこまでする必要があるのか等、また精算についても決めておく必要があります。

・その他、必要に応じて詳細な取決めをしておく必要があります。

取決めしたD I Y 工事に関する内容は、賃貸借契約書とは別に、承諾書及び合意書として貸主と借主の間で取り交わし、賃貸借契約書の特約条項に「D I Y工事に関する内容は、承諾書及び合意書の規定による」と規定しておきます。

DIY型賃貸借契約では、通常の賃貸借契約とは違う内容の取決めが必要になりますので、契約の際には上記のような内容について、しっかりと決めておきましょう。

 

国土交通省のホームページに「DIY型賃貸借のすすめ」というガイドブックが掲載されていますので、そちらも参考にしてください。